前文
石川県臨床心理士会会員は、会員として定められた規範を守り、基本的人権を尊重し、専門家としての知識と技能を人々のこころの健康と福祉の増進、自己実現の支援のために役立てるよう努めるものである。そのため自らの専門的な臨床業務が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておくことが必要である。自らの心身を健全に保つように務め、会員の職責を担いつつ、社会人として道義的責任をもつとともに、以下の倫理規程の遵守を誓うものである。
[責任]
第1条 会員は自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもつとともに、対象者の人権尊重を第一に考え、専門的業務を私的な目的のために行使したり、自らの価値観を押しつけたりするものであってはならない。
[技能]
第2条 会員は専門的な訓練と実践から的確と認められた技能を用いて、対象者へのアセスメント、援助・介入を行うものである。そのため専門的知識と技術の研鑽に努め、専門的な技術水準を維持するとともに、自らの能力と技能の限界についても十分理解しておかねばならない。
[秘密保持]
第3条 業務の中で知り得た事項については、専門家としての判断の下に必要と認めた内容もしくは対象者の同意のある内容以外、それを秘密として保護し他に漏らしてはならない。また事例や研究の公表に際しては個人のプライバシーを十分に保護しなければならない。
[対象者との関係]
第4条 対象者の最善の利益を第一に考え、対象者の信頼感や依存心を不当に利用しないように努め、臨床業務は職業的関係の中でのみ行い、対象者または関係者との間に職業的関係以外の私的な関係を結ばない。
[アセスメント]
第5条 アセスメントを行う場合、対象者の人権を尊重し、その目的について説明し了解を得るとともに、その結果が目的以外に使用されることのないように配慮する。
[援助・介入]
第6条 援助・介入を行う場合、目的・期間・技法について対象者に説明し了解を得、自らの能力の範囲内でこれを行う。その際、対象者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。
[専門職との関係]
第7条 他の会員および関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に努めるとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないよう配慮する。
[公開]
第8条 一般社会に対して心理学的知識や専門的意見を公開するときは、誇張・歪曲を避け、誤解が生じないよう十分に配慮し、会員の社会的信用を損なうことのないようにしなければならない。
[研究]
第9条 臨床心理学に関する研究をする場合は、対象者や関係者の心身に不要な負担や苦痛、不利益をもたらすことのないよう配慮しなければならない。研究は臨床業務に支障をきたさない範囲で行うように留意し、対象者や関係者には可能な限りその目的を説明し、同意を得た上で行う。
[審査]
第10条 会員および会員の活動とかかわりのある人は、会員が本倫理規程各条に抵触する行為を行った事実を知ったときは、文書をもって倫理委員会に審査請求を行うことができる。
2 審査は事実を尊重し、憶測や推測を排除して、厳正に行わなければならない。
3 審査は当事者の意見表明権を尊重し、厳正かつ公正に行わなければならない。
[委員会の報告]
第11条 審査請求があった場合、倫理委員会は会長の諮問から原則として3カ月以内に、審査の結果・処遇案を会長に答申する。
2 倫理委員会が答申する処遇案は、注意、厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間の会員活動の停止、除名を含むものとする。
[処遇]
第12条 最終的な処遇の決定は、処遇案を幹事会において審議し、幹事会の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
[倫理委員会]
第13条 倫理委員長は幹事会で幹事から1名を選任し、総会で承認を得て任命される。
2 委員の定員は3名とし、後の2名は一般会員から選出し、委員長が指名する。
3 任期は3年とし、その任期は2期6年を限度とする。ただし、任期終了時に審査中案件がある場合は、処遇が決定後、任務を引き継ぐものとする。
4 審査の請求があった場合には、委員長が速やかに委員会を招集し、審査を開始しなければならない。
5 倫理委員会は必要に応じて外部委員を置くことができる。
[倫理遵守]
第14条 会員は本倫理規程を十分に理解し、遵守しなければならない。また違反することがないよう相互に研鑽しなければならない。
付則(平成22年6月6日)
- 本倫理規程は平成22年6月6日より発効する。
- 倫理委員会の事務は、石川県臨床心理士会事務局が担当する。
- 本規程は、必要に応じて幹事会の承認を得て、細則を設けることができる。
付則(平成28年6月19日)
- 第10、11、12条における倫理審査に関する変更については、平成28年6月19日から実施する。
付則(平成30年6月17日)
- 第13条における倫理審査に関する変更については、平成30年6月17日から実施する。
付則(令和2年7月12日)
- 前文、第2、8、9、10、13条に関する変更については、令和2年7月12日から実施する。
石川県臨床心理士会 事務局
〒920-3112
金沢市観法寺町ヘ174 医療法人社団浅ノ川 桜ケ丘病院内
FAX:076-258-5695 Mail:jimu@shinrishi-ishikawa.com